証券取引投資ガイド:基礎取引知識
公開日時:
2022-06-01
ソース:
1.委託取引
取引品目
普通株式(A株、B株)、ファンド、債券、債券買い戻し、権利証、証券監督会の承認を受けたその他の取引銘柄。
株式は株式会社が発行する証券株主が保有する株式の証憑である有価証券です。
証券投資ファンドは、ファンドと略称し、利益共有、リスク共同負担の集合証券投資方式である。すなわち、ファンド単位を発行し、投資家の資金を集中し、ファンド管理者が信託し、ファンド管理者が資金を管理、運用し、株式、債券などの金融ツール投資に従事する。
債券は政府、金融機関、商工企業などの機関が直接社会から借金をして資金を調達する際に、投資家に発行し、一定の金利で利息を支払い、約束の条件に従って元金を返済することを約束する債権債務証憑である。
債券買い戻し取引とは、債券売買双方が成約すると同時に、将来のある時間にある価格で双方が再び逆取引を行うことを約束する行為である。
権利証は権利証憑であり、約定所有者はある期間内に、約定価格で発行者に標的証券を購入または売却したり、現金決済などの方法で決済差額を受け取る権利(義務ではない)がある。
取引時間
毎週月曜日から金曜日まで、国家法定休日と取引所が公告した休市日を除く。
各取引日の9:15から9:25は、開場集合競売時間です。
取引所の各取引日の9:30から11:30、13:00から15:00は連続入札時間です。深セン証券取引所の各取引日の9:30から11:30、13:00から14:57は連続入札時間、14:57から15:00は終値集合入札時間である。
取引単位
株式、基金、権利証の申告数量は100株(部)またはその整数倍でなければならず、株式、基金、権利証を販売する場合、残高が100株(部)未満の部分は、一度に申告して販売しなければならない。
上交所債券取引の申告件数は1手またはその整数倍で、人民元1000元額面債券を1手とする。
深セン証券取引所の債券取引の申告件数は10枚またはその整数倍である。債券を売却する場合、残高が10枚未満の部分は、一括して売却を申告しなければならない。債券は人民元100元額面を1枚とする。
申告価格最小変動単位
A株、債券は0.01元人民元、基金、権利証は0.001元人民元、上海市のB株は0.001ドル、深市のB株は0.01香港ドルだった。
単発申告の上限
申告上限:株式(基金)単筆申告の最大数は100万株(部)を下回ってはならず、債券単筆申告の最大数は1万手(1万手を含む)を下回ってはならず、債券買い切り式買い戻し取引の5万手を超えてはならない。取引所は必要に応じて異なる種類や流通量を調整することができる単筆申告の最大数。
「T+1」取引と「T+0」回転取引
「T」は「当日取引日」を指し、「T+1」は「当日取引日」後の最初の取引日を指す。
現在、上海・深センA株清算納収制度は「T+1」方式を採用しており、投資家がその日に購入した株はその日に売ることはできない。資金の使用上、その日に株を売った後の資金は株を買うために使うことができますが、現金を引き出すには翌日までかかります。
証券の回転取引とは、投資家が購入した証券のことで、成約が確認された後、清算前にすべてまたは一部が売却されます。
現在、B株は「T+3」清算取引と「T+1」回転取引を実行しており、株式購入は明後日になってから売却できる。
債券、権利証は「T+0」回転取引を実行し、購入した債券と権利証はその日に売ることができる。
市価委託と価格制限委託の違い
委託は制限価格委託または市価委託の2つの方法で証券を売買することができる。
価格制限依頼とは、顧客が証券会社に依頼してその限定された価格で証券を売買することであり、証券会社は限定された価格または限定された価格を下回って証券の購入を申告しなければならない。限定された価格または限定された価格より高い価格で証券を申告して販売する。
時価委託とは、顧客が証券会社に市場価格で証券を売買するよう依頼することを指す。
「価格優先、時間優先」の競売取引の原則
証券競売取引は価格優先、時間優先の原則に基づいて取引を仲介する。2つの優先順位のうち、価格は時間より優先されます。
価格優先の原則は、高価格購入申告が低価格購入申告より優先され、低価格販売申告が高価格販売申告より優先される。
時間優先の原則は、売買双方、価格が同じ場合、先申告者は後申告者より優先される。優先順位は、トランザクションホストが申告を受ける時間によって決定されます。
集合競売の成約確定の原則
集合競売成約価格の原則は、
①最大出来高を実現できる価格、
②当該価格を上回る購入申告と当該価格を下回る売却申告がすべて成約された価格、
③当該価格と同一の買い手又は売り手の少なくとも一方がすべて成約した価格。
2つ以上の申告価格が上記条件に合致する場合、未成約量が最小の申告価格を成約価格とする。未成約量を最小にする申告価格が上記の条件を満たすものが2つ以上あり、その中の間の価格は成約価格である。
集合競売のすべての取引は同じ価格で取引されている。
集合入札期間中に成約されなかった売買申告は、自動的に連続入札に入る。
競売成約確定の原則
連続入札の場合、成約価格の確実性の原則は:
①最高購入申告価格は最低販売申告価格と同じで、この価格を成約価格とする。
②購入申告価格が即時開示された最低販売申告価格より高い場合は、即時開示された最低販売申告価格を成約価格とする。
③売却申告価格が即時開示された最高購入申告価格を下回った場合、即時開示された最高購入申告価格を成約価格とする。
委託取消書の関連規定
依頼後に未成約分を取り消すことができる。取り消され、失効した委任は、取引所のホストによって確認された後、対応する資金または証券を返却します。
注意して、上交所の9:15から9:20までの開場集合競売段階ではキャンセルが許可されている。9時20分から9時25分まではキャンセルできません。深セン証券取引所は9時20分から9時25分まで、14時57分から15時までキャンセルを許可しません。
また、新株の申し込みも取り消すことはできません。
商売を委託するいくつかの方法
通常、次の4つの方法があります。
①営業部カウンターに購入または売却依頼書を記入し、手動で依頼する、
②証券会社の委託電話をかけ、電話によるセルフ委託を行う、
③営業部でセルフキーボード端末による委託、
④インターネット取引システムによる委託。
委託取引照会
電話依頼、インターネット取引、営業部セルフキーボード端末システムの照会機能を通じて依頼成約照会を行うことができ、依頼の翌日に営業部に納品書照会を印刷することもできる。
どのような状況で依頼が成約できなくなるのでしょうか。
①投資家の依頼が証券取引所取引ホストに入っていないか。投資家が記入した依頼自体が無効な依頼であれば、取引所取引ホストに拒否されたり、他の理由で投資家の依頼が取引所の取引ホストに入らなかったりして、依頼は成約できません。
②投資家が申告した場合、依頼した価格は当時の取引相場が示した価格を参考にした可能性があるが、相場伝送のタイムラグ効果により、取引ホストにおける売買申告状況と相場表示には時間差がある。投資家の依頼が取引所の取引ホストに報告されると、最新の仲介価格が変化している可能性があり、投資家の依頼が成約できない可能性があります。
③届出期間中、投資家の依頼に見合った届出件数はありません。
2.価格上昇の下落幅制限
証券銘柄の上昇・下落幅制限
株式、基金、権利取引は価格の下落制限を実行する。
上昇幅価格計算式
株式、ファンドの下落幅価格の計算式は、
上昇下落幅価格=前終値*(1±上昇下落幅割合)、計算結果は四捨五入の原則に基づいて価格の最小変動単位に取った。
権利証の上昇幅価格=権利証の前日終値+(標的証券の当日上昇幅価格-標的証券の前日終値)*125%*行使比率、
権利証の下落幅価格=権利証の前日終値-(標的証券の前日終値-標的証券の当日下落幅価格)*125%*権利比率。計算結果がゼロ以下の場合、権利証の下落幅価格はゼロとなる。
最初の取引日に価格上昇幅の制限がない場合
次のいずれかの状況に属する場合、最初の取引日には価格上昇幅の制限がない:
①上場株式と閉鎖型ファンドを初めて公開発行する、
②上場株式を増発する、
③一時上場停止後に上場を再開した株式、
④取引所が認定したその他の状況。
取引所が価格上昇の下落幅に制限のない証券の集合競売、連続競売に関する規定
集合競売段階の有効な申告価格は以下の規定に合致しなければならない:
①株式取引届出価格は前終値の900%を上回らず、かつ前終値の50%を下回らない
②ファンド、債権取引の申告価格は最高で前終値の150%を上回らず、かつ前終値の70%を下回らない。
連続入札段階の有効な申告価格は以下の規定に合致しなければならない:
①届出価格は即時開示最低販売価格の110%を超えず、即時開示最高購入価格の90%を下回らない、同時に、上記の最高見積書と最低見積書の平均数の130%を超えず、その平均数の70%を下回らない。
②即時掲示中に購入申告価格がない場合、即時掲示された最低販売価格、最新成約価格の中で低い者は前項最高購入価格と見なす、
③即時掲示中に販売申告価格がない場合、即時掲示された最高購入価格、最新成約価格の中で高い者は前項の最低販売価格と見なす。
当日取引がなかった場合、前終値は最新の取引価格とみなされます。
3.停止と株式取引の異常変動の問題
株式停止の原因
一般的に、停止には次の3つの理由があります。
①上場企業に重要な情報が公表されている、
②証券監督管理機関は、上場企業が重大な事件や噂について説明したり明らかにしたりする必要があると考えている、
③上場企業が疑いで調査を行う必要がある場合。停止時間の長さは具体的な状況によって決まる。
証券競売取引の異常変動
証券競売取引に以下の異常な変動が発生した場合、取引所は市場の必要に応じて、盤中の一時停止を実施することができる:
①価格上昇と下落幅の制限がない株式市場における取引価格が当日の開場価格より初めて上昇または下落が30%を超え、累計上昇が100%を超え、または累計下落が50%を超えた場合
②期日前の2ヶ月以内に、市場価格は理論価格より明らかに高く、前終値は0.100元以上(0.100元を含む)の価格外権証であり、盤中取引価格は当日の開場価格より初めて20%以上上昇し、累計50%以上上昇した場合、
③期日前の2ヶ月以内に、市場価格は理論価格より明らかに高く、前終値は0.100元以下(0.100元を含まない)の価格外権証であり、盤中取引価格は当日の開場価格より初めて50%以上上昇し、累計80%以上上昇した場合、
④競売取引に違法な違反行為があった疑いがあり、取引価格に深刻な影響を与えたり、他の投資家を深刻に誤解したりする可能性がある場合
⑤中国証券監督管理委員会または上交所がディスク中の一時停止を実施できると考えているその他の状況。
ディスク中の一時停止時間基準
「中国証券取引所証券異常取引リアルタイム監視ガイドライン」によると、盤中の一時停止時間は以下の基準で実行される:
①権利証の初回盤における一時停止の継続時間は60分である、
②その他の証券の初回取引での一時停止期間は30分、
③最初の停止時間が終値時間を超えた場合、当日の終値の5分前に復帰する。
④2回目の盤中の臨時停止時間は当日の終値の5分前まで続いた。
異常取引行為に対する監督管理措置
「上海証券取引所証券異常取引リアルタイム監視ガイドライン」によると、証券取引に以下の異常取引行為の1つが発生した場合、上交所は関連口座所有者に書面警告を発したり、直接取引制限措置を取ったりすることができる:
①売却制限株式を解除した証券口座を1ヶ月以内に競売システムにより売却した売却制限株式の数が同社株式総数の1%を超えた場合、
②同一口座が単一証券に対して同一価格で日内回転取引を行い、累計数量が大きい場合、
③同一口座での日内回転取引回数が5回を超え、累計数量が大きい場合、
④何度も大口、連続取引を通じて、証券取引価格に深刻な影響を与えた場合、
⑤成約を目的とせず、連続的な大口申告を通じて取引価格に深刻な影響を与えたり、他の投資家を誤解させるのに十分な場合、
⑥中国証券監督管理委員会または上交所が書面による警告と取引制限を実施できると考えているその他の状況。
証券口座取引を制限する方法
証券口座取引を制限するには、次の方法があります。
①指定証券または全取引銘柄の購入制限、
②指定証券または全取引銘柄の売却制限、
③指定証券または全取引銘柄の購入と売却を制限する。
4.証券取引費用
上海深圳取引所A、B株取引費用表
料金名
上海A株
深センA株
上海B株
深センB株
印紙税
成約金額の3‰
コミッション
成約金額の3‰を超えず、起点は5元
成約金額の3‰を超えず、起点は1ドル
成約金額の3‰を超えず、起点は5香港ドル
名義変更料
出来高額面の1‰、起点は1元
決済費
成約金額の0.5‰
成約金額の0.5‰、上限500香港ドル
上海深取引所閉鎖式基金、ETF、権利証、債券取引費用表
料金名
上交所閉鎖式基金、ETF、権利証
深セン証券取引所基金、権利証
上納所国債、企業債、転換社債
深セン証券取引所国債、企業債、転換社債
コミッション
成約金額の3‰を超えず、起点は5元
成約金額の1‰を超えず、起点は5元
成約金額の1‰を超えない
5.配当配当金
赤株、配当金を受け取る
上場企業が利益分配を実行する前に、規定に従って『中国証券報』、『上海証券報』、『証券時報』などの指定新聞と上海、深証券取引所のウェブサイトで分配公告を開示し、株式登録日(R日)、除権除利を確定する」
依頼は成約,証券
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